ジュリスト
笠原 武朗
伊藤 伸明
小泉 直樹
水島 郁子、石﨑 由希子、棗 一郎、丸尾 拓養
労働基準法上の労働者性と家事使用人の適用除外について桑村 裕美子
労働基準法の「事業」概念の何を見直すべきなのか井川 志郎
労使コミュニケーションと過半数代表者大内 伸哉
労働基準関係法制研究会報告書と労働時間法制のこれから植村 新
鈴木 將文
ドワンゴ事件最高裁2判決の概要と意義田中 浩之、松井 佑樹
ネットワーク関連発明の特許法改正に関して長澤 健一
植松 健一
倉橋 雄作、浅岡 義之、門 寛子
寺﨑 玄、山田 智希、齊藤 三佳、上部 大樹
福永 有紀、馬場 絵理子
鎌塚 有貴
林 秀弥
前澤 貴子
中嶌 諏訪
1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第343号)50条にいう「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」の意義/2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの)附則17条2項において準用される同附則15条3項(「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令」(平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前のもの)36条1項による読替え後のもの)にいう「施行日前から引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であるもの」の意義石田 明彦
遠山 聡
両替機から回収された金銭の所有権及び信託の成立吉見 洋人
違法性リスクのある事業実施の経営判断と検討過程の虚偽説明福井 佑理
井上 泰人