事実
X1(原告。日本の株式会社)及びX2(原告。シンガポール法人)は、マレーシアにおいてY(被告。タイ在住の日本人)に対し、信託の受益権に基づく金銭の支払等を求める訴えを提起して一部勝訴判決を得た。そこで、X2は、マレーシアの第1審判決に基づき、①請求認容額、②訴訟費用、③費用査定料(マレーシアの裁判所が、審級ごとに敗訴当事者が勝訴当事者に対して支払うべき訴訟費用の額を査定するための費用をいい、勝訴当事者は、費用査定料を裁判所に支払うことを条件に、敗訴当事者に対してその求償を求めることができる)、④これらに対する利息について、Xらは、同じくマレーシアの上訴審命令に基づき、⑤訴訟費用、⑥費用査定料、⑦これらに対する利息について、いずれもYを被告とする執行判決を求める本件訴えを東京地裁で提起した。上記利息(④⑦)を除く元本合計87万3451.17マレーシア・リンギットは、1リンギット30円として約2620万3235円に相当する。しかし、マレーシアの第1審の判決書には費用査定料に対する利息請求権(④)について記載がなく、上訴審の各命令書には訴訟費用の利息請求権(⑦)、費用査定料(⑥)の金額、給付文言及びその利息請求権(⑦)についていずれも記載がない。¶001