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Ⅰ はじめに

第4次産業革命と言われて久しいが、昨今はほとんどの事業やビジネスが何らかの形でサイバー空間を用いているといっても過言ではないであろう。サイバー空間と端末側のフィジカル空間の双方を用いたビジネス(以下、「サイバービジネス」と称する)において、被疑侵害行為が国境をまたいで行われ、特許請求の範囲(以下、「クレーム」という)の構成要素の一部でも日本国外に存在する場合には、特許法2条3項でいう特許発明の「実施」には当たらず、権利行使ができない可能性が指摘されてきた。¶001