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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
第4次産業革命と言われて久しいが、昨今はほとんどの事業やビジネスが何らかの形でサイバー空間を用いているといっても過言ではないであろう。サイバー空間と端末側のフィジカル空間の双方を用いたビジネス(以下、「サイバービジネス」と称する)において、被疑侵害行為が国境をまたいで行われ、特許請求の範囲(以下、「クレーム」という)の構成要素の一部でも日本国外に存在する場合には、特許法2条3項でいう特許発明の「実施」には当たらず、権利行使ができない可能性が指摘されてきた。¶001
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長澤健一「ネットワーク関連発明の特許法改正に関して」ジュリスト1612号(2025年)74頁(YOLJ-J1612074)