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有斐閣法律用語辞典第5版
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2024年に成立したワシントン州法「化粧品に係る動物実験禁止法(Cruelty Free Cosmetics Act)」が2025年1月1日に施行され、ワシントン州は、開発・製造過程において動物実験を行った化粧品の州内での販売を原則として禁止する12番目の州となった。原文の「クルエルティフリー」とは、直訳すると残虐性(cruelty)がない(free)という意であり、化粧品・医薬品関連では、開発・製造過程において動物実験が行われていないことを意味する。¶001
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前澤貴子「ワシントン州、化粧品の動物実験を禁止する12番目の州に」ジュリスト1612号(2025年)114頁(YOLJ-J1612114)