参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
Ⅰ 事案の概要
Y1(株式会社テレビ宮崎。被告・控訴人・上告人)の株主総会において、代表取締役及び取締役を退任したX(原告・被控訴人・被上告人)の退職慰労金につき、取締役会に対し、取締役退任慰労金内規(以下、「本件内規」という)に従ってその額等の具体的内容を決定することを委任する旨が決議され(以下、この決議を「本件総会決議」という)、これを受け、Y1の取締役会において、Xの退職慰労金を5700万円とする旨が決議された(以下、この決議を「本件取締役会決議」という)。本件は、Xが、本件取締役会決議で決定された退職慰労金は、上記委任の範囲を超える減額がされたものであるところ、これは現代表取締役であるY2(被告・控訴人・上告人)の故意又は過失によるものであるなどと主張して、Y2に対しては民法709条等に基づき、Y1に対しては会社法350条等に基づき、損害賠償等を求める事案である。本件内規には、退任取締役の退職慰労金は退任時の報酬月額等により一義的に定まる額を基準とする(以下、この額を「基準額」という)旨の定めがある一方で、取締役会は、退任取締役のうち、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し、基準額を減額することができる旨の定め(以下、「本件減額規定」という)があった。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
中嶌諏訪「判解」ジュリスト1612号(2025年)116頁(YOLJ-J1612116)