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Ⅰ はじめに1)

最高裁令和7年3月3日判決(裁判所Web〔令和5年(受)第14号・第15号〕)〔ドワンゴ第1事件最高裁〕及び最高裁令和7年3月3日判決(裁判所Web〔令和5年(受)第2028号〕)〔ドワンゴ第2事件最高裁〕は、いずれも、ネットワーク関連発明について、構成要件該当性が問題となる行為が日本の領域内で完結しない場合に日本の特許権侵害となるかが論点となった事件の最高裁判決である(以下両判決を「ドワンゴ事件最高裁2判決」と総称する)。¶001

両事件では、これまで第1審2)、控訴審3)と様々な論点が争点となったが、ドワンゴ事件最高裁2判決では、特許権の効力と属地主義の関係に関する点について、最高裁の判断が示された4)¶002