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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
損害保険会社であるX(原告)は、居宅介護事業等を営む訴外Aとの間で、被保険者をA、身体に対する賠償責任の保険金額を5000万円とする介護保険・社会福祉事業者総合保険契約(以下「本件介護保険契約」という)を締結した。本件介護保険契約に適用される介護保険事業者・社会福祉施設特別約款には、被保険者が自動車又は原動機付自転車の所有、使用又は管理に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払わない旨の定めがある(以下「本件免責条項」という)。¶001
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遠山聡「判批」ジュリスト1612号(2025年)132頁(YOLJ-J1612132)