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事実

航空運送事業を営むY(被告)との間で労働契約を締結し、客室乗務員として勤務していたXら(原告)が、Yから労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられ、これに従事したことにより精神的苦痛を受けたと主張して、Yに対し、選択的に債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく損害賠償金等の支払を求めるとともに、現在客室乗務員としてYに勤務しているXら(現職Xら)が、将来にわたって継続的に、Yから労基法34条1項の定める休憩時間が付与されない勤務を命じられるおそれがあると主張して、人格権に基づき、上記勤務を命ずることの差止めを求めた。¶001