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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Xは、非木造家屋である甲・乙・丙・丁(以下「本件各建物」という)を平成30年1月1日時点で所有(甲については区分所有)していた。本件各建物は、いずれも低層階がSRC造(を含む構造)、それ以外がS造の複合構造家屋であり、S造部分の構造別床面積割合は、約58%以上(甲)、約80%(乙)、約87%(丙)、約90%(丁)であった。¶001
非木造家屋の評点数は、再建築費評点数に経年減点補正率を乗じて求められる(固定資産評価基準〔平成30年総務省告示第229号による改正前のもの。以下「評価基準」という〕第2章第3節一1)。その経年減点補正率は、非木造家屋の用途および構造別に定められている(評価基準別表第13)。¶002
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馬場陽「判批」ジュリスト1612号(2025年)10頁(YOLJ-J1612010)