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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(原告・控訴人・被上告人)は、特別支給の老齢厚生年金及び特別支給の退職共済年金の受給権者である。Xは、昭和56年4月1日に東京都教育委員会に教員として採用されたのち、平成24年9月1日に特別支給の退職共済年金の受給権を取得し、平成25年3月31日に定年退職したため、公立学校共済組合の組合員資格を喪失した。翌日の同年4月1日に東京都の日勤講師(地方公務員法上の会計年度任用職員のうち、一日を単位として都立学校等に勤務する教員をいう〔都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(東京都昭和49年条例第30号)2条2項〕)に任命され、厚生年金保険の被保険者資格を取得し、平成26年4月1日に特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した。¶001
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片山裕太「判批」ジュリスト1612号(2025年)144頁(YOLJ-J1612144)