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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は昭和62年2月に設立された針、灸、あんま、マッサージ、指圧及び柔道整復の治療等を目的とする内国法人であり、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」)終了の時点において、T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7の各内国法人(以下「Xグループ7社」)の発効済株式の全部を保有していた。¶001
Xは、税理士Hから、損害保険を専門とする保険仲立人やキャプティブ・コンサルティング等を業とするU社代表のGを紹介され、平成23年11月頃にGからキャプティブ活用の提案を受けた。Xはキャプティブで発生する余剰資金をXに還流、Xの損益改善等を目的にキャプティブ活用の検討を進め、同年12月16日開催のX取締役会において、再保険を事業とするA社をマレーシアに設立することについて、承認及び議決した。その後、平成25年2月6日に主に保険業を営むことを目的に1990年ラブアン会社法に基づきマレーシア連邦領ラブアンにA社を設立した。¶002
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堀治彦「判批」ジュリスト1612号(2025年)152頁(YOLJ-J1612152)