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事実

Y(AGCグリーンテック株式会社。被告)は、農業ハウス用フッ素フィルムの販売事業を運営するため、平成11年6月に設立された株式会社である。X(原告)は、平成20年7月頃にYに正社員として採用され、現在まで管理室の業務に従事している、一般職の女性従業員である。¶001

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Yにおける総合職と一般職の区分については、平成12年8月制定のY給与規程2条に、「この規程において総合職とは、会社の命ずる任地に赴任することが可能であり、その任地での業務を円滑に遂行できる能力があると認められる職能をいう」(同条1項)、「この規程において一般職とは、前項以外の職能をいう」(同条2項)との規定が置かれて以来、改定を経つつも賃金規程において同様の定義がされていた。¶002