参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
Ⅰ はじめに
家庭裁判所調査官(以下「調査官」という)は、裁判官の命令を受けて、行動科学の知見を活用しながら少年の要保護性について調査をする職種である(少8条2項・9条参照)。具体的には、少年、保護者1)、必要に応じて学校関係者や少年の雇用主等と面接して、少年の資質、成育歴、家庭環境や交友関係等について事実を収集し、非行のメカニズムを分析した上で、適切な処遇について意見を述べている。また、少年審判手続は司法的機能とともに福祉的機能を有しており、調査官調査においても、各少年に応じた様々な働き掛け(教育的措置)をしている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
福永有紀・馬場絵理子「少年法改正による変化と少年非行の動向」ジュリスト1612号(2025年)100頁(YOLJ-J1612100)