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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、大韓航空(以下「大韓」という)がアシアナ航空(以下「アシアナ」という)との経営統合を計画したものである(以下、単に「本件」という)。本件は、日本の公取委のみならず、韓国、中国、米国、英国、欧州等14カ国の国・地域の競争当局により並行的に審査が行われた。2024年1月31日に、公取委は、後述の問題解消措置が講じられることを前提とすれば、本件結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえない、と判断した(以下、原則として「審査結果」という)。¶001
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林秀弥「判批」ジュリスト1612号(2025年)128頁(YOLJ-J1612128)