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事実

Ⅰ 事案の概要

X(原告・控訴人・被上告人)は、都立高等学校において、日勤講師(非常勤講師)として勤務していた者である。¶001

Xは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という)の施行日(平成27年10月1日。以下「一元化法施行日」という)前から、厚生年金保険法(以下「厚年法」という)附則8条の規定によるいわゆる特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚年金」という)及び地方公務員等共済組合法(一元化法による改正前のもの。以下同じ)附則19条の規定によるいわゆる特別支給の退職共済年金(以下「特退共年金」という)の支給を受けていた。¶002