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905PDF

最高裁時の判例

ジュリスト2004年2月1日号(1261号)— ジュリスト2025年12月号(1617号)掲載
2025年 2月26日 10:00 更新
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17~32 件目 / 全 57 ページ
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公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例

—最一小決令和5・6・20
最高裁時の判例刑事
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抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか

—最二小判令和5・11・27
最高裁時の判例民事
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1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか/2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか

—最三小判令和5・12・12
最高裁時の判例民事
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1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額

—最一小決令和5・10・19
最高裁時の判例民事
ジュリスト
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犯罪被害者と同性の者は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得るか

—最三小判令和6・3・26
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
志村 由貴
ジュリスト2025年1月号(1605号)掲載
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消費者裁判手続特例法2条4号所定の共通義務確認の訴えについて同法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例

—最三小判令和6・3・12
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
松永 智史
ジュリスト2024年12月号(1604号)掲載
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公訴事実記載の事実の存在を認定した上で、被告事件が罪とならないときに当たるとして無罪とした第1審判決を法令適用の誤りを理由に破棄し、事実の取調べをすることなく公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して有罪の自判をした原判決が、刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例

—最一小決令和5・6・20
最高裁時の判例
刑事
前最高裁判所調査官
吉戒 純一
ジュリスト2024年12月号(1604号)掲載
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抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか

—最二小判令和5・11・27
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
川﨑 直也
ジュリスト2024年10月号(1602号)掲載
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ジュリスト
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1 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し当該当選人を唯一の所属議員とする会派の行った大阪市会政務活動費の交付に関する条例(平成13年大阪市条例第25号)5条所定の政務活動に関し不当利得返還請求権を有するか/2 公職選挙法251条の規定により遡って大阪市の議会の議員の職を失った当選人は同市に対し上記議会の議員として行った活動に関し不当利得返還請求権を有するか

—最三小判令和5・12・12
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
森田 亮
ジュリスト2024年9月号(1601号)掲載
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独立行政法人日本芸術文化振興会の理事長がした文化芸術振興費補助金による助成金を交付しない旨の決定が上記理事長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

—最二小判令和5・11・17
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
山本 拓
ジュリスト2024年8月号(1600号)掲載
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1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無

—最三小決令和5・10・6
最高裁時の判例
民事
最高裁判所調査官
一藤 哲志
ジュリスト2024年7月号(1599号)掲載
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ジュリスト
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1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額

—最一小決令和5・10・19
最高裁時の判例
民事
前最高裁判所調査官
前田 志織
ジュリスト2024年7月号(1599号)掲載
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