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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
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事実
Ⅰ
本件は、地方住宅供給公社(以下「地方公社」という)であるY(被告・被控訴人・被上告人)が運営する一棟の建物の各部屋の賃借人であるXら(原告・控訴人・上告人)が、賃貸人であるYに対し、主位的に、Yが平成16年4月から平成30年4月まで段階的に実施した各家賃改定(以下「本件各家賃改定」という)による家賃の変更のうち、適正賃料を超える部分は効力を生じないなどと主張し、家賃額の確認と過払家賃の返還等を求め、予備的に、Xらは令和元年8月に、前記各部屋の家賃に係る借地借家法32条1項の借賃減額請求をしたなどと主張し、家賃額の確認と家賃差額の返還等を求める事案である。¶001
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吉野俊太郎「判解」ジュリスト1607号(2025年)118頁(YOLJ-J1607118)