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事実
Ⅰ
本件は、亡Aの親族であるX(申立人・抗告人・抗告人)が、Aの相続人の1人であるY(相手方・相手方・相手方)に対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうちYが負担すべき額として相当額の支払を求めた事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
1
Aの相続人は、子であるB及びYの2名であり、Xは、Bの妻である。¶003
2
Aは、財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていたところ、同遺言は、Bの相続分を全部と指定し、Yの相続分をないものと指定する趣旨を含む。¶004