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事実

Ⅰ 事案の概要

本件は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」という)2条10号にいう特定適格消費者団体であるX(原告・控訴人・上告人)が、Yら(被告・被控訴人・被上告人)が相当多数の消費者(以下「本件対象消費者」という)に対して虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して、Yらに対し、Yらが本件対象消費者に対して上記商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて、同条4号所定の共通義務確認の訴えを提起した事案である。¶001