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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、社団たる医療法人(以下、単に「医療法人」という)の社員である抗告人らが、当該医療法人の理事長に対して社員総会の招集を請求したが、その後招集の手続が行われないと主張して、裁判所に対し、社員総会を招集することの許可を求める事案である。本件においては、医療法人の社員が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)37条2項の類推適用により裁判所の許可を得て社員総会を招集することができるか否かが問題となった。¶001
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一藤哲志「判解」ジュリスト1606号(2024年)89頁(YOLJ-J1606089)