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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
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事実
Ⅰ 事案の概要
本件は、X(原告・被控訴人・被上告人)が、Y1並びにY2及びY3(いずれも被告・控訴人・上告人。Y2及びY3は遺言執行者。以下、Y1~Y3を併せて「Yら」という)に対し、X名義の土地建物(以下「本件不動産」という)について、YらのXに対するY1及びAへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認等を求めた事案である。¶001
Xが、Y1及びAの有する民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、Y1及びAが包括遺贈を受けた財産の所有権を時効により取得することができるかどうかが問題となった。¶002
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神谷厚毅「判解」ジュリスト1607号(2025年)114頁(YOLJ-J1607114)