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事実

1

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、平成31年4月7日に行われた大阪市の議会の議員(以下「市会議員」という)の選挙に当選した。¶001

Yは、令和元年9月6日、上記選挙に関し、公職選挙法221条3項1号、同条1項1号の罪(公職の候補者による買収)により懲役1年、5年間執行猶予の有罪判決(以下「本件有罪判決」という)を受け、本件有罪判決は、令和2年2月13日に確定した。¶002

2

X(大阪市。原告・控訴人・上告人)は、Yに対し、令和元年5月分から令和2年2月分までの議員報酬並びに令和元年6月分及び同年12月分の期末手当の合計額から源泉徴収税額を控除した1001万0611円(以下「本件議員報酬等」という)を支給した。¶003