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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、宗教法人Y1(被告・被控訴人・被上告人)の信者であった亡AがY1に献金をしたことについて、X(原告・控訴人・上告人。原告であった亡Aは原審係属中に死亡し、亡Aの長女であるXが訴訟承継した)が、上記献金はY1の信者であるY2(被告・被控訴人・被上告人)らの違法な勧誘によりされたものであるなどと主張して、Yらに対し、不法行為に基づく損害賠償等を求める事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
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能登謙太郎「判解」ジュリスト1608号(2025年)107頁(YOLJ-J1608107)