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事実

Ⅰ 事案の概要

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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という)は、3条において、国は、犯罪被害者(2条3項所定の犯罪被害者をいう。以下同じ)又はその遺族(所定の者を除く)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する旨を規定し、4条1号において、そのうち遺族給付金は、犯罪行為(2条1項所定の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいう。以下同じ)により死亡した者の第一順位遺族に対し、一時金として支給する旨を規定している(なお、犯罪被害者等給付金は、国の一般財源から支給される)。¶001