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事実

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という)に基づく性別の取扱いの変更の審判(以下「性別変更審判」という)を受けて法令の規定の適用の前提となる性別(以下「法的性別」という)を男性から女性へと変更した。その後、性別変更審判前に凍結保存されていたYの精子を用い、生殖補助医療によってX(原告・控訴人・上告人)の母が懐胎し、Xを出産した。¶001

本件は、上記のような経過で出生したXが、Yに対し、認知を求めた事案である。¶002