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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
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事実
Ⅰ
本件は、建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたX(原告・控訴人・上告人)が、賃借人であるY(被告・被控訴人・被上告人)に対し、当該賃料債権のうち未払分の支払を求める事案である。¶001
Ⅱ
事実関係の概要は、次のとおりである。¶002
1
A社(以下「本件賃貸人」という)は、平成29年1月、Yとの間で、本件賃貸人が所有する建物(以下「本件建物」という)を次の約定でYに賃貸する契約(以下「本件賃貸借契約」という)を締結し、同年10月1日、本件建物をYに引き渡した。¶003
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川﨑直也「判解」ジュリスト1602号(2024年)115頁(YOLJ-J1602115)