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Ⅰ はじめに
笠井令和4年(2022年)の通常国会で民事訴訟手続のIT化等を内容とする「民事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立して令和4年法律第48号として5月25日に公布されました。施行日は改正事項によって異なりますが、公布日から4年以内に全て施行され、日本の民事訴訟手続の様子は大きく変わることになります。¶001
今回が第1回となる研究会「民事訴訟のIT化の理論と実務」は、多岐にわたる改正事項を対象にして、それぞれの改正の趣旨やそこに至る検討状況等を解説していただくとともに、改正規定の解釈、想定される運用等について、理論上及び実務上の観点から皆様のお考えを述べて議論していただくことにより、読者の方々に今回の民事訴訟法改正に関する検討の材料をお示ししようとするものです。¶002