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有斐閣法律用語辞典第5版
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(第3回より続く)¶001
Ⅳ インターネットを用いてする申立て等・訴訟記録等の電子化
3 濫用的な訴えの可能性に対する対応
笠井続いて、「Ⅳ インターネットを用いてする申立て等・訴訟記録等の電子化」の3つ目、「3 濫用的な訴えの可能性に対する対応」に移ります。インターネットによる訴え提起等が可能となることにより、濫用的な訴えが頻発するのではないかという懸念は、「裁判手続等のIT化検討会」(以下、「検討会」という)の頃から示されており、その後の「民事裁判手続等IT化研究会」(以下、「研究会」という)や法制審部会ではこれに対応するためのいくつかのアイデアが示され、中間試案の段階では第2の(注2)でも複数の案を挙げて引き続き検討するものとされていました。その後、137条の2の規定が新設されて、一定の対応をされたものと理解しています。ここからはこれらの濫用的な訴えの対応策について議論してもらいます。まずは脇村さんから法制審議会の部会での審議の状況、新設された規定の内容と趣旨等について説明をお願いします。¶002
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笠井正俊・垣内秀介・日下部真治・杉山悦子・橋爪信・脇村真治「濫用的な訴えへの対応、当事者に対する住所、氏名等の秘匿(1)」有斐閣Onlineロージャーナル(2022年)(YOLJ-L2211011)