FONT SIZE
S
M
L

(第13回より続く)¶001

ⅩⅢ 証人尋問等

1 証人尋問・当事者尋問

笠井それでは続きまして、証人尋問等のところに移りたいと思います。まず、「1 証人尋問・当事者尋問」ということで、民事訴訟法204条の規定が改正され、映像及び音声の送受信による通話の方法、すなわちウェブ会議の方法による証人や当事者本人の尋問が可能とされる場合が広がります。このことについて御意見を伺えればと思います。まず、脇村さんから法制審部会での審議の状況や、改正規定の内容・趣旨について御説明をお願いいたします。¶002