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(第11回より続く)¶001

Ⅺ 争点及び証拠の整理手続

1 弁論準備手続

笠井それでは次に、争点及び証拠の整理手続に移ります。まず、弁論準備手続のうち、双方当事者が不出頭でもウェブ会議又は電話会議で期日の手続が実施できるものとする、などの民事訴訟法170条3項の改正については、本連載の第5回で取り上げたところで、2023年3月1日に改正法や関係の民事訴訟規則が施行されています。そこで、ここではまず、民事訴訟法170条2項が改正されて、弁論準備手続の期日においてすることができる訴訟行為の範囲が拡大すること、その前提として、調査嘱託の結果等の口頭弁論の期日における裁判所による提示等が関係の箇所に明文化されたこと(民訴186条2項・205条3項・215条4項・218条3項)を取り上げたいと思います。¶002