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(第7回より続く)¶001

Ⅷ 送達

1 電磁的記録の送達

(4)システム送達を受ける受送達者の通知アドレスや送達受取人に関する事項

笠井ありがとうございます。それでは、この部分はこれでよろしいでしょうか。では続きまして、「(4) システム送達を受ける受送達者の通知アドレスや送達受取人に関する事項」に移りたいと思います。通知アドレスと受送達者との関連性等は、非弁行為の禁止との関係でも重要な問題になろうかと思います。またシステム送達受取人を認めるかどうかというのも、法制審の部会でかなり議論になりました。審議の終盤にかなり議論をしていたと思います。この2つを区切った方がいいのかもしれませんけれども、取りあえず日下部さんから問題提起やお考えについて、敷衍していただければと思います。¶002