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有斐閣法律用語辞典第5版
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(第15回より続く)¶001
ⅩⅥ 法定審理期間訴訟手続
笠井それでは、ここから、法定審理期間訴訟手続を創設する改正に入っていきます。この改正は、公益社団法人商事法務研究会での「民事裁判手続等IT化研究会」の報告書で、計画的かつ適正迅速に紛争を解決するために訴訟手続の特則を設けることが検討課題として提案され、その後、法制審議会部会の審議と国会の法律案の審議での賛否両論の議論を経て、民事訴訟法に381条の2から381条の8の規定が加えられたというものです。この特則に関する条文案の策定までには、法制審議会部会で、名称もいろいろと変遷しましたが、その内容として、要件(そこには、対象事件の範囲や訴訟代理人の要否も含みます)、審理手続や通常の手続への移行の在り方、電子判決書の記録事項、不服申立方法等について様々な案が検討の対象とされ、活発な議論がありました(具体的な議論の内容につき、垣内秀介「民事訴訟における手続の簡易化に関する覚書――法定審理期間訴訟手続の創設を契機として」曹時74巻6号〔2022年〕1209頁以下参照)。¶002
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笠井正俊・垣内秀介・日下部真治・杉山悦子・橋爪信・脇村真治「法定審理期間訴訟手続」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2310005)