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(第9回より続く)¶001

Ⅸ 訴訟記録の閲覧

1 電磁的訴訟記録の閲覧

◆直送との関係

笠井ありがとうございます。それでは直送のほうに移っていきたいと思いますけれども、これにつきましては、直送をされる弁護士の方であるということで、日下部さんから問題提起、問題意識等、お話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。¶002

日下部日弁連は、直送の方法として、対象となる電子書類を通知アドレスの届出をした相手方がインターネットを用いて閲覧等できる状態において、当該相手方の通知アドレスにその旨が自動的に通知される方法によることに賛成していました。送付の方法は規則事項でありますので、そのような規律が民事訴訟規則に盛り込まれることになると理解しています。なお、現行法の132条の10の下での民事裁判書類電子提出システム(mints)を用いた電子的な申立てに関する規則、正式には「民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則」(mints規則)が令和4年4月1日に施行されましたが、その5条において、今申し上げましたような電子的なシステムを通じた直送を認める規律が設けられています。個人的には、その5条のような規律が、令和4年の改正法による民事訴訟法の改正がフェーズ3の段階に至っても維持されることになるのかなと思うのですが、そこはどのように御予定されているのか、可能であれば橋爪さんにお伺いしたいなと思っております。¶003