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(第5回より続く)¶001
Ⅶ 民事訴訟費用等に関する法律の見直し
笠井それでは、「Ⅶ 民事訴訟費用等に関する法律の見直し」に移ります。これまでの座談会の中では、Ⅳで、今回の民事訴訟手続のIT化におけるe提出、e事件管理の中心的な内容となる「インターネットを用いてする申立て等・訴訟記録等の電子化」を取り上げました。令和7年度(2025年度)内には施行されることが見込まれています。そこでここからはこれらに関連して、e提出、e事件管理の一環とも言える事項をテーマとしたいと思います。まず訴えの提起に際して原告が手数料を納付するなど、当事者は各種の申立て等について手数料を納付する義務がありますし、現行法では郵便費用の予納の制度があります。これらについて、今後、定められる最高裁判所規則も含めて、手数料の電子納付への一本化、郵便費用の手数料への一本化という方向での改正がされます。また過納手数料の還付等の書記官権限化という改正もあります。これらに関して、議論ができればと思います。まず脇村さんから、法制審部会での審議の状況、改正された法律の規定の内容と趣旨等について、御説明をお願いします。¶002