ジュリスト 1 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、訴え提起の手数料につき各原告に対する訴訟上の救助の付与対象となるべき額/2 共同して訴えを提起した各原告の請求の価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする場合において、各原告につき民訴法82条1項本文にいう「訴訟の準備及び追行に必要な費用」として考慮すべき訴え提起の手数料の額 —最一小決令和5・10・19最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 前田 志織 ジュリスト2024年7月号(1599号)掲載 2024年 6月25日 10:00 公開
Webオリジナル 民事訴訟費用等に関する法律の見直し 連載/研究会 民事訴訟のIT化の理論と実務第6回 京都大学教授 司会 / 笠井 正俊 東京大学教授 垣内 秀介 ほか 2023年 2月22日 10:00 公開