お気に入り登録できます 音楽教室事件最高裁判決(最一小判令和4年10月24日)の意義と実務に与える影響 —最一小判令和4・10・24判例詳解 池村 聡 HTMLPDF2023年 1月25日 10:00公開
お気に入り登録できます 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか/2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性 —最一小判令和3・3・11最高裁時の判例民事 池原 桃子 HTMLPDF2023年 1月25日 10:00公開
お気に入り登録できます 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条、5条~10条と憲法21条1項 —最三小判令和4・2・15最高裁時の判例民事 髙瀬 保守 HTMLPDF2023年 1月25日 10:00公開
お気に入り登録できます 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに、労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否 —最二小判令和4・3・18最高裁時の判例民事 山本 拓 HTMLPDF2023年 1月25日 10:00公開
判例百選 お気に入り登録できます 所有権留保と集合動産譲渡担保の優劣 —最二小判平成30・12・7物権/Ⅹ 所有権留保100 京都大学准教授 西内 康人 民法判例百選Ⅰ総則・物権〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)掲載2023年 11月27日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます デッドロック状態にある株式会社の解散請求が認められた事例 —東京地立川支判令和4・9・9会社法判例速報 慶應義塾大学教授 久保田 安彦 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 更新上限制・不更新条項と労契法19条—日本通運(川崎・雇止め)事件 —東京高判令和4・9・14労働判例速報 学習院大学教授 橋本 陽子 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 入札に係る仕様への関与について確約計画が認定された事例 —公取委令和4・6・30発表独禁法事例速報 弁護士 木村 和也 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 特許権侵害と属地主義の原則—ドワンゴ対FC2(プログラムの発明)事件(控訴審) —知財高判令和4・7・20知財判例速報 弁護士 田中 浩之 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 固定資産税に係るゴルフ場用地の評価と国家賠償法上の違法性 —最一小判令和4・9・8租税判例速報 九州大学准教授 田中 晶国 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 音楽教室事件最高裁判決(最一小判令和4年10月24日)の意義と実務に与える影響 —最一小判令和4・10・24判例詳解 弁護士 池村 聡 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか/2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性 —最一小判令和3・3・11最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 池原 桃子 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条、5条~10条と憲法21条1項 —最三小判令和4・2・15最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 髙瀬 保守 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF
ジュリスト お気に入り登録できます 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに、労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否 —最二小判令和4・3・18最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 山本 拓 ジュリスト2023年2月号(1580号)掲載2023年 1月25日 10:00 公開HTMLPDF