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マスコミ等でも大きく報道され、知財業界のみならず世間の注目を集めた音楽教室事件に関し、2022年10月24日、最高裁が判決を下した(最判令和4・10・24裁判所Web〔令和3年(受)第1112号〕1)。以下「本判決」という)。¶001

本判決は、カラオケスナックにおける客の歌唱につき、管理性及び利益性を根拠に店舗経営者の行為主体性を認めたクラブキャッツアイ事件最高裁判決(最判昭和63・3・15民集42巻3号199頁。以下「クラブキャッツアイ判決」という)が契機となり、その後多くの裁判例において行為主体性の判断規範として機能してきた、いわゆる「カラオケ法理」をめぐる長年の議論に終止符を打ったと評価し得るものであり、極めて注目され、実務に与える影響も大きいと考えられる。¶002