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事実
Ⅰ
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号。以下「本件条例」という)2条、5条~10条(以下「本件各規定」という)は、一定の表現活動をヘイトスピーチと定義した上で、これに該当する表現活動のうち大阪市(以下「市」という)の区域内で行われたもの等について、市長が当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置等をとるものとするほか、市長の諮問に応じて表現活動が上記の定義に該当するか否か等について調査審議等をする機関として大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」という)を置くこと等を規定している。¶001