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事実

本件は、労働組合Z(上告補助参加人)から、使用者X(原告・被控訴人・被上告人)の団体交渉における対応が労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する旨の申立て(以下「本件申立て」という)を受けた県労働委員会(処分行政庁)が、Xの団体交渉における対応が同号の不当労働行為に該当すると認め、Zの請求に係る救済の一部を認容する旨の命令(以下「本件命令」という)を発したところ、Xが、県Y(被告・控訴人・上告人)を相手に、本件命令のうちの認容部分(以下「本件認容部分」という)の取消しを求める事案である。¶001