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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本事案は、Aから譲渡担保権の設定を受けたX(原告・控訴人・上告人)が、同じ目的物たる金属スクラップ等の所有権を留保してAに売却していたY(被告・被控訴人・被上告人)に対して、不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求を行ったものである。当事者間の法律関係は、それぞれ次のようなものである。¶001
一方で、Y・A間では、平成22年3月10日、Yが目的物をAに継続的に売却し、目的物を先にYからAに引き渡すものの、1か月を単位とするその代金支払いまで所有権をYが留保する合意が行われた(判旨の「本件売買契約」)。そこでは、Aによる目的物の処分について、Yから包括的な承諾が行われていた。¶002
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西内康人「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)202頁(YOLJ-B0262202)