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事実
本件は、いずれも名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許第4734471号に係る特許権(同特許権の請求項9及び10に記載された発明を以下「本件発明1-9及び10」という)及び特許第4695583号に係る特許権(以下「本件各特許権」と総称する)を有するX(原告・控訴人)が、Yら(被告・被控訴人)によるY1が提供するサービス(以下「Yサービス」という)に用いられている各プログラム(以下「Yプログラム」という)がインストールされた情報処理端末である各装置の電気通信回線を通じた提供等は本件各特許権を侵害すると主張し、Yらに対して、電気通信回線を通じた提供等の差止め並びに損害賠償金の内金1億円及び遅延損害金の連帯支払等を求めた事案である。原審(東京地判平成30・9・19裁判所Web〔平成28年(ワ)第38565号〕)は、Xの請求を全部棄却したところ、Xは、これを不服として本件控訴を提起した。¶001