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事実

Y(被告・被控訴人)は、自動車運送等の物流事業全般および関連事業を営む株式会社である。¶001

X(原告・控訴人)は、平成24年9月から、A社の派遣社員として、YのB支店に属するオイル配送センターにおいて就労を開始し、平成25年6月28日付けで、Yとの間で事務員として、同年7月1日から平成26年6月30日までを雇用期間とする有期雇用契約を締結した。契約書には、「当社における最初の雇用契約開始日から通算して5年を超えて更新することはない」(以下「更新上限条項」)と記載されていた。B支店の管理課長であるCは、雇用契約書に基づいて、更新上限条項を読み上げて説明した上、Xの署名押印を得て、説明内容確認票の提出を受けた。¶002