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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
ゴルフ場の用に供されている一団の土地に係る固定資産税の納税義務者であるX(上告人)が、平成30年度の価格に関する審査の申出をしたところ、丹波市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という)は、これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という)をした。そこで、Xは、Y市(被上告人)を相手に、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用相当額及び遅延損害金の損害賠償を求めた。¶001
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田中晶国「判批」ジュリスト1580号(2023年)10頁(YOLJ-J1580010)