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事実
Ⅰ 事案の概要
内国法人である被上告人は、平成24年4月1日から同25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という)において、被上告人が本件連結事業年度を通じてその出資の持分の全部を保有している米国デラウェア州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー法に基づき組成された外国子会社であるA社から、資本剰余金を原資とする剰余金の配当(以下「本件資本配当」という)及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当(以下「本件利益配当」といい、本件資本配当と本件利益配当を併せて「本件配当」という)を受け、本件資本配当は法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。特に断らない限り、以下同じ)24条1項3号の「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)」(以下、単に「資本の払戻し」という)に、本件利益配当は同法23条1項1号の「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)」にそれぞれ該当するとして、本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(以下「本件申告」という)を行った。¶001