お気に入り登録できます 1.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義 2.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否 —最一小決令和2・1・27最高裁時の判例刑事 村田 一広 HTMLPDF2022年 10月27日 10:00公開
ジュリスト お気に入り登録できます 1.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)2条3項にいう「児童ポルノ」の意義 2.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの)7条5項の児童ポルノ製造罪の成立と児童ポルノに描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることの要否 —最一小決令和2・1・27最高裁時の判例刑事 前最高裁判所調査官 村田 一広 ジュリスト2021年10月号(1563号)掲載2022年 10月27日 10:00 公開HTMLPDF