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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
Y(国。被告・控訴人・上告人)はX(栃木県。原告・被控訴人・被上告人)に対し、Xは宇都宮市に対し、市は事業実施事業者に対し、補助金2億6113万8000円を交付し、同事業者は同補助金を主要な財源として堆肥化施設(以下「本件施設」)を整備した。Y(関東農政局長)のXに対する補助金の交付決定(以下「本件交付決定」)には、交付事業者であるXは「間接交付事業者に対し事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分についての承認をしようとするときは、あらかじめ関東農政局長の承認を受けなければならない」との条件(以下「本件交付決定条件」)が附されていた。¶001
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荒谷謙介「判解」ジュリスト1565号(2021年)103頁(YOLJ-J1565103)