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事実

本件は、被災者生活再建支援法(令和2年法律第69号による改正前のもの。以下「支援法」という)所定の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という)の返還をめぐる争いである。¶001

支援金の支給に関する制度の概要等は、次のとおりである。¶002

支援金の支給は、被災世帯の世帯主に対し、その申請に基づいて行われる(支援法3条1項)。「被災世帯」とは、所定の自然災害により被害を受けた世帯であって、支援法2条2号イからニまでに掲げるもの(イが全壊世帯、ニが大規模半壊世帯)をいう(同号)。¶003