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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、被災者生活再建支援法(令和2年法律第69号による改正前のもの。以下「支援法」という)所定の被災者生活再建支援金(以下「支援金」という)の返還をめぐる争いである。¶001
Ⅱ
支援金の支給に関する制度の概要等は、次のとおりである。¶002
支援金の支給は、被災世帯の世帯主に対し、その申請に基づいて行われる(支援法3条1項)。「被災世帯」とは、所定の自然災害により被害を受けた世帯であって、支援法2条2号イからニまでに掲げるもの(イが全壊世帯、ニが大規模半壊世帯)をいう(同号)。¶003
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和久一彦「判解」ジュリスト1567号(2022年)102頁(YOLJ-J1567102)