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事実

本件の経緯は、次のとおりである。¶001

X(原々審申立人・相手方)は、動画配信サービス等の提供に係るウェブサイトを開設しているところ、そこに設けられている問合せ用フォームを通じて、脅迫的表現を含む匿名の電子メール(以下「本件メール」という)を受信した。本件メールは、Y(原々審での肩書は「第三者」〔検証目的物の所持者である〕・抗告人)の管理する電気通信設備を用いて送信されたものであった。Xは、本件メールの送信者(以下「本件送信者」という)に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定であるとして、その送信者の氏名、住所等(以下、電気通信の送信者の特定に資する氏名、住所等の情報を「送信者情報」という)が記録された電磁的記録媒体又は文書(以下「本件記録媒体等」という)につき、訴えの提起前における証拠保全として、検証の申出をするとともにYに対する検証物提示命令の申立て(以下「本件申立て」という)をした。¶002