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事実

本件は、被告人が、共犯者と共謀の上、盗撮用の小型カメラを設置する目的で、パチンコ店の女子トイレ内に、共犯者において侵入した上、用便中の女性の姿態を同所に設置した小型カメラで撮影し、もって公共の場所において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をしたという事案である。建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)と、当時の埼玉県迷惑行為防止条例2条4項(盗撮)違反の罪(同条例12条2項1号、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が成立し、両者は牽連犯の関係にあって刑法54条1項後段により科刑上一罪となる。¶001