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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていたX(原告・控訴人・上告人)が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という)に基づき、東京矯正管区長に対し、収容中にXが受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報(以下「本件情報」という)の開示を請求したところ、同法45条1項所定の保有個人情報に当たり、開示請求の対象から除外されているとして、その全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という)を受けたことから、Y(国。被告・被控訴人・被上告人)を相手に、本件決定の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等の支払を求める事案である。¶001
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山本拓「判解」ジュリスト1568号(2022年)101頁(YOLJ-J1568101)